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  • 【2024年最新版】整骨院・接骨院が最低限知っておくべき広告規制にまつわる2つの法律

    【2024年最新版】整骨院・接骨院が最低限知っておくべき広告規制にまつわる2つの法律

    整骨院・接骨院では「柔道整復師法」という法律によって広告規制があります。 広告規制を守らない場合、30万円以下の罰金が課せられます。 この罰金は広告を作成した業者ではなく、保健所に提出した届出の開設者になります。 「知らず知らずに広告違反をしていました」とならないよう、整骨院・接骨院の広告規制について知っておくべき「柔道整復師法」と「景品表示法」について2024年最新版をまとめましたので参考にしてください。 整骨院・接骨院での広告の定義 前提として、整骨院・接骨院では「誘引性・特定性・認知性」の3つの条件に合致するものを広告と定義しています。 ホームページ・ブログは広告規制の対象になる? [図解] 媒体別の広告かどうかの判断 結論、現時点ではホームページやブログは広告規制の対象外です。 その他媒体が広告に該当するかをまとめた図解となります。 論点となるのが「認知性」という観点です。 ポスティングチラシ、新聞折込、看板は日常生活で認知できるので広告に該当します。 ただし、ホームページ含めたオンライン上の媒体は、自分からアクセスしないと認知できないので、認知性の観点から広告規制の対象外になるという見解が多いです。 実際に、40年の歴史を誇る厚生労働省が認可している保険請求業務団体「全柔協(全国柔整鍼灸協同組合・公益社団法人全柔協)」の「整骨院の広告規制Q&A」という記事にも「ホームページは広告の制限の対象外です」と記載されています。 <blockquote> ホームページは現在のところ広告の制限の対象外ですが、誇大広告と思われる表現や患者さんの誤解を招く表現は避け適正な表現にする必要があります。 </blockquote> リスティング広告・バナー広告は広告規制の対象 ただし、リスティング広告やバナー広告など、認知性を高める取り組みをした場合のホームページ及びブログは広告規制の対象になるとされています。 リスティング広告、バナー広告、Facebook広告をしてはいけない、ということでなく、広告をするのであれば広告規制の対象内で行いましょうということです。 整骨院・接骨院の広告に記載して良い7項目 柔道整復師法の広告で記載して良い内容は以下の7項目です。 柔道整復師法では以下の4項目で記述されています。 <blockquote> (広告の制限) 第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 三 施術日又は施術時間 四 その他厚生労働大臣が指定する事項 </blockquote> [参考] https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC1000000019_20220617_504AC0000000068 「その他厚生労働大臣が指定する事項」とは以下の7つです。 <blockquote> 一 ほねつぎ(又は接骨) 二 柔道整復師法第十九条第一項又は第二項(再開の場合に限る。)の規定に基づき届け出ている施術所である旨 三 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) 四 予約に基づく施術の実施 五 休日又は夜間における施術の実施 六 出張による施術の実施 七 駐車設備に関する事項 </blockquote>  [引用] あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)(抄) よく見る整骨院業界の違反広告例としては以下のようなものが挙げられます。 違反広告表現 理由…